【個人事業主必見】娘の分の定額減税が適用されませんでした

令和6年度では定額減税が適用されることをご存知でしょうか。収入が多すぎると対象外ですが、基本的には誰もが対象者となるお得な制度です。ただし、令和5年度の確定申告で16歳未満の扶養親族の存在を明記しないとその分が適用されないので注意が必要です。今回は確認方法と、適用されなかった場合の対応を紹介します。
はじめに
定額減税とは
定額減税についてもしご存知でない場合は下記の記事をご参考いただけたらと思います。
株式会社TKC これで安心!定額減税
https://www.tkc.jp/lp/teigakugenzei
定額減税適用例(筆者の場合)
筆者の家族構成と、家族ごとの定額減税適用額は次のとおりです。
| メンバー | 年齢 | 職業 | 定額減税 (住民税+所得税) |
|---|---|---|---|
| 筆者 | 30代 | 個人事業主 | 2万円 + 6万円 = 8万円 |
| 妻 | 20代 | 公務員 | 1万円 + 3万円 = 4万円 |
| 娘 | 未就学児 | 無職 | 無し |
16歳未満の扶養親族(娘)が1人存在するため、筆者の定額減税は2人分適用されます。
定額減税の適用確認
住民税
住民税は市民税・県民税・森林環境税の課税明細書に記載されております。

所得割額から控除した定額減税額
市 7,933円、県 2,067円(合計 10,000円)
令和5年度に娘が生まれたにも関わらず、1人分の1万円しか適用されませんでした。
これは筆者のミスで、令和5年度の確定申告の際に16歳未満の扶養親族を記入しなかったことが原因です。

本来であれば、配偶者の下の欄に娘の情報を載せるべきだったところ、失念しました。
所得税
所得税は予定納税に反映がされるため、下記に記載されます。

通常であれば第1期分と第2期分は同じ金額になるところ、上記のように第1期分は3万円減税されています。
ただし、本来であれば6万円減税されるはずでした。
定額減税の適用漏れがあった場合の対応
まず、確定申告の修正が必要です。
16歳未満の扶養親族の有無については所得税に影響の無い項目なので、市税事務所に行けばその場で対応していただくことが可能です。
住民税
確定申告の修正を受理していただいた後、第2期の納付書送付時に税額が再計算された書類が合わせて送られてきます。定額減税は第2期分に適用された状態となるため、全期分を納付していると還付が発生してしまいます。納付の仕方で税額が変わることは無いので、修正を行う場合は1期分ずつ納付するのが良いでしょう。
所得税
住民税とは違い、定額減税が第2期分の予定納税に適用されることは無いそうです。
税務署に確認したところ、令和6年度の確定申告の際に自身で適用させる必要があります。
なるほどと思いましたが、どのように適用させるのかは謎なので、ちゃんと適用できるのかどうか今から不安です。。
16歳未満の扶養親族はちゃんと記載しておこう
定額減税でも無ければ16歳未満の扶養親族が所得税や住民税に影響があることはほとんどありませんが、地方税法に基づき申告していただく必要があるようなので、忘れずに申告するようにしましょう。








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