【年1作業】eLTAXを用いた給与支払報告書の申告方法

3月 11, 2024

eLTAXで申告する場合の手順をまとめます。給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)の申告もまとめて実施する内容になっています。
また、今回の説明は既にeLTAXの利用申請が完了していて、利用者IDを取得していることが前提になるためご注意ください。

給与支払報告書の基本情報

提出時期
1/1~1/31

提出先
従業員の居住する住所の市区町村
※法人登記した市区町村ではないため注意

提出方法
窓口持参・郵送・eLTAX

必要な準備

  • マイナンバーカードもしくはその他の電子証明書
  • カードリーダー
  • PCdesk(DL版)のインストール

e-Taxではマイナンバーカードの読取をスマホで実施することが可能ですが、eLTAXではカードリーダーが必須となります(2024/01時点)

実施する前に確認すること

給与支払報告書を申告するにあたり、利用者情報メニューから必要な準備を行う必要があるため1つずつ説明します。下記はeLTAXのPCdesk(DL版)を開き「利用者情報に関する手続き」を押下した際に遷移する画面です。

利用者情報の確認

eLTAXを初めて利用する場合は「利用者情報の照会・変更」から必要な情報を埋めておく必要があります。

提出先・申告税目の確認

給与支払報告書の申告では下記のように提出先・申告税目を選択します。

都道府県/市区町村
冒頭でも記載した通り、従業員(自分自身)が居住する住所の市区町村を選択します。

区・事務所等
上記に選択した市区町村を管轄する市役所や区役所になるかと思います。正確には各自治体のページから確認してください。

申告税目
「個人都道府県民税・市区町村民税(特別徴収)」を選択します。普通徴収にすると実際の手続きの際にに入力する「地方税提出先」の選択肢に出てこないため、どちらの徴収であっても特別徴収を選択します。

電子証明書の登録を確認

電子証明書が登録されていない場合は事前に登録する必要があります。筆者はマイナンバーカードを電子証明書として利用しており、5年更新を行ったので差替えによる更新を行いました。

e-Taxとの連携ができているかを確認

給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)の申告を一括で行う場合、事前にe-Taxとの連携が完了している必要があります。

普通徴収と特別徴収について

会社員が副業して所得が増えると会社にバレる、という話を聞いたことはないでしょうか。これは住民税の徴収方法が特別徴収であるため、会社が社員から給料を天引きしながら住民税の納付を代理していることによって住民税の支払額が大きくなることがわかってしまうのです。
つまり特別徴収とは、個人の給与や事業所得などで発生した住民税を、会社が天引きした給料をもとにして納付する方式を指します。普通徴収は給料の天引きをせずに個人が自身で住民税を納付する方式です。

給料が少ないマイクロ法人の場合、特別徴収は難しい

例えば役員報酬が2万円で、個人事業主としての売上もあることで住民税が40万円だった場合、役員報酬を全額天引きしても1年間で24万円なので足りません。このような状態で特別徴収を選択していると対応が困難であるため、普通徴収を選択する必要があります。

市区町村によって普通徴収を選択できる要件が決まっていますが、上記のような場合ではどの地域でも問題ないはずです。

実施手順

長々と書いてしまいましたが、以降から実際の手続方法になります。

eLTAXのPCdesc(DL版)を開き、利用者情報を選択して上記画面から申告に関する手続きを押下

申告データの作成を押下。
ログイン情報を求められるため、入力して先に進む。

利用者情報、提出先情報に間違いが無いことを確認して次へを押下。

個人住民税を押下。

「給与支払報告書・源泉徴収票及び合計表」にチェックを入れ、次へを押下。

入力項目について

必須入力さえ埋めていれば進められますが、迷ったときのメモ書きとして残します。

所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業の名称
事業所が1つしか無いような法人の場合は入力不要。

事業種目
小売業や不動産業など、下記の国税庁に掲載されているような種目から入力すればOK。
[3 事業種目・業種番号一覧表]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_h28/11.pdf

納入書の送付
普通徴収や電子支払の場合は不要。

提出先税務署
法人の登記住所を管轄する税務署を入力する。

必要情報を入力したら次へを押下。

送信確認ボタンは「通知先e-Mail」の値を入力しないと活性になりません。自動入力されていた場合は1文字消して戻すことで押下できるようになります。押下すると次のようなメールが届きます。

筆者の場合はですが、送信確認ボタン押下したらいつもすぐに届くので、もし届かない場合は迷惑メールやメールアドレスの入力誤りを確認すると良いでしょう。確認コードを画面に入力したら次へを押下。

入力項目について

給与所得控除のみで源泉徴収税額が0円になるのであれば、控除関連の項目はあまり入力しなくても大丈夫と思います。

作成区分
地方税 → 給与支払報告書
国税 → 給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)
地方税・国税 → 上記両方

(受給者番号)
社内で管理している番号を指定すればOK。筆者の場合は1人会社のため、1を指定しました。

(個人番号)
マイナンバーは未入力でも受理されますが、法令上は必須となるため入力した方が良いでしょう。
上記画面では後から入力してます。

普通徴収
画面下部にひっそりとチェック項目が存在します。普通徴収を選択する場合は忘れないようにチェックしましょう。

入力を終えたら次へを押下。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)を一括申告する場合は合計表入力を押下。

源泉徴収税額が0円の場合でも0と入力しないと保存ができないため注意。
入力したら保存を押下。

次へを押下。

次へを押下。

これまでに入力した内容が反映されています。問題なければ次へを押下。
(今回載せている画像はそれぞれ前後関係が違ったりすることがあるため、日付や納入書の送付が異なってたりしますが、本来は統一されます)

また、この画面で給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個別明細表)の印刷が可能です。
印刷ボタンの右部の↑ボタンから個別明細表を選ぶことができます。

給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)がそれぞれ表示されるため、両方にチェックを入れて署名付与を押下。マイナンバーカードの設置と電子証明書パスワードを入力します。

次へを押下。

送信を押下。
問題なく送信できれば完了です。
正しく受信できたかどうかはeLTAX、e-Taxのメッセージボックスをそれぞれ確認する必要があります。
電子証明書の有効期限が切れてたりするとエラーが返ってたりするので、念のため確認したほうが良いと思います。

終わりに

自分用のメモとして作成しましたが、これを作る前まではeLTAXで給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)の一括申告ができているにも関わらずe-Taxでも申告したり、普通徴収と特別徴収の違いを気にせず特別徴収で申告してたりと色々な勘違いに気づくことができました。
また定期的に必要な手続きがあった場合は今回のようにまとめておくつもりです。