【マイクロ法人】【定例作業】給与所得・退職所得等の所得税徴収残高計算書の申請方法【e-Tax】

マイクロ法人を問わず、法人を運営する場合は役員報酬や給与を毎月支払いすることになります。
役員報酬や給与には源泉徴収税が発生することがあるため、定期的に管轄の税務署に納付する義務があり、
この納付金額を計算をするための書類が「給与所得・退職所得等の所得税徴収残高計算書」です。
今回は手続きのタイミングやe-Taxを用いた申請方法を説明します。
手続きのタイミング
給与支払いの対象が10人未満の場合は納期の特例を受けることができるため、
年間では7月(1月分~6月分)と1月(7月分~12月分)の2回でOKです。
e-Taxを用いた申請方法
下記はe-Taxソフト(WEB版)の画面です。順に進めていきます。
e-Taxソフト(WEB版)
https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do
e-Taxの利用可能時間
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm
メインメニュー
ログインしたら「申告・申請・納税」ボタンを押下

申告・申請・納税
新規作成の配下の「操作に進む」を押下

作成手続きの選択
「給与所得・退職所得等の所得税徴収残高計算書(納期特例分)」を押下
納期特例を受けていない場合は一つ上の「給与所得・退職所得等の所得税徴収残高計算書(一般)」を押下

提出先税務署等の入力
※ここからの入力内容は筆者の場合です。
管轄の税務署を選択して「次へ」を押下

申告書等の作成 1/2
納期等の区分に半年分の期間を入力
7月の場合 ⇛ 納期等の区分(自):1月、納期等の区分(至):6月
1月の場合 ⇛ 納期等の区分(自):7月、納期等の区分(至):12月
給与の区分にチェック
筆者は役員報酬のみであるため、「俸給・給料等」のみチェック
入力が完了したら「次へ」を押下

申告書等の作成 2/2
前画面でチェックした給与の区分ごとに「支払年月日」、「人員」、「支給額」、「税額」を入力
「年末調整による不足税額(04)」、「年末調整による超過税額(05)」を入力
入力が完了したら「次へ」を押下
筆者は毎月45,000円の役員報酬を支給しているため、下記のようになります。
(源泉徴収税額は0円ですが申告は必要です)

入力内容の確認・訂正
入力内容に問題がなければ「次へ」を押下

受付システムへの送信
「送信」を押下

「はい」を押下

送信結果の確認

終わりに
筆者と同じように最低限の役員報酬を支払している会社ではない場合はあまり参考にならないかもしれません。
入力内容に迷った際は国税庁が公開している手引を利用すると良いと思います。
パンフレット・手引、各項目へのリンク(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-03










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