【マイクロ法人】法人設立するとiDeCoに拠出できる金額が減少する

個人事業主が法人設立をする際に意識しておくべきこととして、iDeCoの被保険者種別変更による拠出額減少があります。
個人事業主として、第1号被保険者としてiDeCoに加入していた場合はひと月当たり最大68,000円の拠出ができていたところ
法人設立を行って厚生年金保険に加入し、第2号被保険者となった場合、ひと月当たり最大23,000円までしか拠出ができなくなってしまいます。
| 拠出金額(月間) | 拠出金額(年間) |
| 68,000円 | 816,000円 |
| 23,000円 | 276,000円 |
| 差額 | 540,000円 |
iDeCoへの拠出を節税手段として利用していた方にとってはなかなかの痛手ですが、放置しておくと加入者種別の変更月分以降から拠出がされなくなったり、還付されてしまいます。
被保険者の加入者種別が変わったら、iDeCoの拠出を行っている証券会社の加入者サイトから変更の手続きを行いましょう。
変更の反映まで1~2か月(もしくはそれ以上?)かかるので早めの対応が望ましいです。
筆者は提出する書類を間違えて提出し直しになったので反映に2か月程かかりました。書類の名称は似たようなのが多いのでお気を付けください。下記の書類を提出することになるはずです。
・加入者被保険者種別変更届(第〇号被保険者用)
※〇号の部分は変更後の被保険者の号数(個人事業主が法人設立を行った場合場合は第2号被保険者用)
少しでもお役に立てると幸いです。











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