【マイクロ法人】社会保険料の納付が面倒な件

3月 11, 2024

社会保険料の納付方法

マイクロ法人を設立すると国民健康保険から社会保険に切り替わるため、保険料の納付方法も変わります。
社会保険料は毎月、日本年金機構から送られてくる納付書を利用して決済を行います。
この納付書はコンビニで決済することができず、次の方法でのみ決済可能です。

  • 口座振替
  • 電子納付(Pay-easy ペイジー)
  • 金融機関窓口での手続き

口座振替での納付

口座振替はネットバンクに対応しておらず、メガバンクやゆうちょ、信用金庫の法人口座開設が必要であり審査の関係からややハードルが高いです。個人口座での引落にも対応していません。

ちなみに口座振替可能な金融機関は日本年金機構が公開しています。
厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表

電子納付(Pay-easy ペイジー)での納付

電子納付(Pay-easy ペイジー)は個人名義の口座からでも納付可能です。
筆者はしばらく三菱UFJの個人口座から納付していましたが、ネットバンキングからだと領収書が発行されず、会社として納付を行った証跡が一切残らないため、近くのATMを利用して納付していました。

また別の問題ですが、バーチャルオフィスに法人を登記していると納付書の到着が期日前後になるため、だいたい期日遅れで納付することになります。。
ただ、日本年金機構に問い合わせたところ、多少は遅れても何も言わないと言っていただました。焦らずに対応しましょう。

金融機関窓口での手続きでの納付

金融機関窓口での手続きですが、銀行の営業時間は平日の9:00~15:00までのところが主だと思うので、平日仕事の場合は毎月納付のために仕事の合間に銀行に出向くことになります。

まとめ

手続が簡単な順序としては次のとおりかと思います。

  • 口座振替
  • 電子納付(Pay-easy ペイジー) 法人口座からネットバンキングを利用
  • 電子納付(Pay-easy ペイジー) 個人口座から近くのATMを利用
  • 金融機関窓口での手続き

筆者の法人は1年目赤字決算でしたが2年目で三井住友銀行の口座開設ができたため、開設時の条件を別記事で紹介します。